コインロッカー使用約款

コインロッカーはご利用者が携帯品を一時保管するために、お貸しするものです。
ご利用者は本使用約款の定めによるものとし、本約款を承諾したものとします。

1.使用期間

(1)使用期間は4日以内(日替わり回数で計算します。)とします。

(2)4日を過ぎてもご利用者が荷物を取りに来ない場合は荷物を別途保管します。

※使用期間が、当日限り時間帯指定のレジャーロッカーは、この限りではありません。
お引渡しの窓口はすべて、株式会社フジ大阪支店となります。
※荷物の引渡し時、別途引上手数料1,000円頂きます。(1BOXごと)
保管期間は保管日より30日とします。保管期間を経過した場合には、理由を問わず、当社にて荷物を処分します。

2.預け入れられない荷物

(1)ロッカーには下記の荷物を入れることが出来ません。
現金・有価証券・貴重品・(重要な物品、書類、資料等、その他ご利用者において貴重品と判断した一切のもの)・高価品(1万円以上のもの)・総重量が30キログラムを越えるもの・危険物・食物・動物・植物・死体・遺骨・位牌・美術品全般・臭気物・腐敗・変質しやすいもの・不潔物・ロッカーを汚損、き損する恐れの有るもの・法律で所持・携帯を禁じられたもの、その他保管に適さないと認められるもの。

(2)当社が、前項に違反する疑いが強いと判断した荷物については、使用期間中ないし保管期間中においても、ご利用者の許諾を得ることなく、ロッカーを開扉の上で、当該荷物について廃棄処分等の処理をすることがあります。

3.免責

次の事由により荷物が紛失、き損、滅失その他の損害を生じた場合、当社はその責を負いません。
①鍵の紛失・盗用による場合。
②本約款第2条1項に違反する荷物を預け入れた場合。
③ご利用者の誤施錠等、ロッカーの誤使用による場合。
④法令または公権力の発動により、関係官公署から押収又は証拠品として提出を求められた場合。
⑤天災、事変、その他不可抗力による場合。
⑥その他当社の責めに帰さないと当社が判断した場合。
⑦使用期間を徒過した場合。
⑧料金未納、その他不正手段を用いてロッカーを使用した場合。

4.責任限度額

当社の過失により、預入中の荷物が紛失、き損又は滅失した場合の損害については、責任限度額1万円の範囲で賠償に応じます。

5.利用者の賠償責任

(1)ご利用者が、ロッカーを破損した場合(開錠業者への依頼を通じてのロッカーを破損した場合も含みます。)又は他のロッカー内の荷物に損害を与えた場合等、当社又は第三者に与えた損害は、ご利用者が賠償責任を負います。

(2)ご利用者が、故意に前項の行為を行った場合、管轄警察署に通報いたします。

6.鍵紛失の際の手続

鍵を紛失した場合は、直ちに当社へご連絡下さい。なお、荷物をお引取りになる場合には、当社所定の書類及び本人であることが証明できるものを確認させて戴きます。
この場合、①鍵代3,000円 及び②出張料3,000円 及び③超過料金を戴きます。